きん‐し【禁止】
[名](スル)《古くは「きんじ」とも》ある行為を行わないように命令すること。「通行を—する」「外出—」
きんし‐えいぎょう【禁止営業】
公益上・行政上・財政上の理由により、国が禁止している営業。売春、猥褻(わいせつ)文書・図画の販売、貨幣・紙幣・国債証券などの製造・販売など。
きんし‐かんぜい【禁止関税】
ある輸入品に対して、自国の産業を保護する目的で課する特に高率の関税。禁止税。
きんし‐きてい【禁止規定】
ある一定の行為を禁止する規定。取締規定の一種で、警察の取締規則など。禁止法。
きんし‐せん【禁止線】
⇒禁制線
きんし‐せんい【禁止遷移】
⇒禁制遷移
きんし‐ぜい【禁止税】
⇒禁止関税
きんし‐たい【禁止帯】
⇒禁制帯
きんし‐ちょう【禁止鳥】
⇒禁鳥
きんし‐ほう【禁止法】
1 ⇒禁止規定 2 国際私法で、外国法の適用を排斥する内国法をいう。 3 文法で、動作の禁止を表す語法。「…な」「…べからず」「な…そ」など。