企業会計と税法の認識の相違によって、会計上の税引前当期純利益と税法上の課税所得の間に一時的に差異が生じた場合に、税引後当期純利益が適切に表示されるように調整するための会計上の手続き。
[補説]例えば、ある会計期間に
計上した
費用の
一部が税法上は認められず
当期損金不算入となった
場合、会計上算定される
税額よりも
実際に
納付する
税額の方が大きくなる。このような
場合、会計上は、翌期に支払うべき
税金を前払いしたものとみなし、
損益計算書上では法人税等調整額として法人税等から差し引き、
貸借対照表上では
繰延税金資産として
計上する。