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他人の財物を盗む罪。刑法第235条が禁じ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
ドラッグストアで万引 窃盗罪の3等陸佐に罰金50万円を求刑 群馬・前橋地裁
群馬県榛東村のドラッグストアで万引をしたとして、窃盗の罪に問われた榛東村の相馬原駐屯地第12旅団司令部で3等陸佐の男(44)の論告求刑公判が13日、前橋地裁(山下博司裁判官)であり、検察側は「常習的で、被害店の正常な営業を阻み悪質」などとして罰金50万円を求刑し、結審した。 検察側は論告で、起訴された万引2件の以前に3度、支払いせずに退店したり、退店しようとしたと指摘。
上毛新聞2025/03/14 17:00
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