りっ‐ぽう【立法】
[名](スル)法律を制定すること。特に、国会における法律の制定作用。
りっぽう‐いん【立法院】
中華民国国民政府の最高立法機関。
りっぽう‐きかん【立法機関】
立法権を有する機関。すなわち国会のこと。行政機関・司法機関に対していう。立法府。
りっぽう‐ぎかい【立法議会】
フランス革命期、1791年憲法の規定によって成立した議会。フィヤン派・ジロンド派などによって構成されたが、対外戦争と国内危機に対応できず、92年、王権の停止と国民公会召集を決議して解散。
りっぽう‐けん【立法権】
国家の統治権のうち、立法を行う権能。日本国憲法では、原則として国会に属する。司法権・行政権とともに三権を構成する。
りっぽう‐さよう【立法作用】
国家の作用の一つで、法律を制定すること。
りっぽう‐じじつ【立法事実】
ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実。各種の統計や世論調査、専門家の諮問など、さまざま。
りっぽう‐ふ【立法府】
立法を行う国家機関。立法機関すなわち国会のこと。