あかいろうそくとにんぎょ【赤い蝋燭と人魚】
小川未明による創作童話。大正10年(1921)東京朝日新聞に掲載。欲のために人魚の信頼を裏切った人間に天罰が下される物語。
あかかぶけんじ【赤かぶ検事】
和久峻三による推理小説のシリーズ名。赤かぶ検事こと柊茂が活躍する法廷ミステリー。第1作「疑わしきは罰せよ」は昭和51年(1976)の刊行。シリーズ作品は100作を超える。映像化作品も多い。
あかみみ‐がめ【赤耳亀】
ヌマガメ科のカメ。甲長約30センチで、黄や緑色の斑紋があり、目の後方に赤い模様をもつ。北アメリカに分布。子亀はミドリガメとよばれる。 [補説]令和5年(2023)6月以降、アメリカザリガニととも...
あずけ【預け】
1 金や品物などを他人に渡し、その保管を頼むこと。「一時—」「—主(ぬし)」 2 江戸時代の刑罰の一。罪人を預けて、一定期間謹慎させること。預かる人によって、大名預け・町預け・村預け・親類預けな...
あだ・する【仇する/寇する】
[動サ変][文]あだ・す[サ変]《「あたする」とも》 1 害を及ぼす。また、損なう。「人に—・する猿」「罪なきを—・すれば、忽ちに現罰あるか」〈開目鈔〉 2 敵対する。また、攻め入る。「こは—・...
あっせんりとく‐ざい【斡旋利得罪】
公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)や国会議員の公設秘書が、第三者の依頼を受けて、行政庁の公務員に口利きをし、その見返りに報酬を受け取る罪。あっせん利得処罰法に規定。
あっせんりとくざい‐ほう【あっせん利得罪法/斡旋利得罪法】
⇒斡旋利得処罰法
あっせんりとく‐しょばつほう【あっせん利得処罰法/斡旋利得処罰法】
《「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の略称》政治家が公務員に口利きをして報酬を得ることを禁じた法律。公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)...
あづち‐しゅうろん【安土宗論】
天正7年(1579)5月、織田信長の命によって安土城下浄厳院で行われた浄土宗と日蓮宗の宗論。浄土宗側の勝ちとされ、日蓮宗側は詫び証文を出し、厳しく処罰された。日蓮宗を弾圧するためのものとされる。
アトラス【Atlās】
(Atlās)ギリシャ神話で、巨人神の一。プロメテウスの兄弟。オリンポスの神々と戦って敗れ、世界の西の端で天空を双肩で支える罰を科せられた。大西洋(the Atlantic Ocean)の...