出典:gooニュース
同僚16人を殺害後、亡命を望んだ脱北者を北朝鮮に強制送還…文在寅政権時の高官、第1審で宣告猶予に
文在寅(ムン・ジェイン)前政権時代に脱北した漁民の強制送還事件に関与した人物たちが、第1審で「宣告猶予」の判決を受けた。 宣告猶予とは、被告の容疑は有罪が認められるものの、その罪の程度が軽いと判断された場合に刑の言い渡しを一定期間保留し、その期間が経過すれば免訴となる制度のことだ。 2月19日、ソウル中央地裁刑事合議21部(ホ・ギョンム部長判事)は、チョン・ウィヨン元国家安保室長
脱北者を強制送還した韓国元高官らに有罪判決…刑の宣告は猶予
韓国のソウル中央地裁は19日、文在寅前政権期に北朝鮮から脱出した漁民の男性2人を違法に強制送還したとして職権乱用罪などに問われた鄭義溶(チョン・ウィヨン)元青瓦台(大統領府)国家安保室長と徐薫(ソ・フン)元国家情報院(国情院)院長を有罪と認めながらも、懲役10カ月の宣告猶予判決を言い渡した。同じく、盧英敏(ノ・ヨンミン)元大統領秘書室長、金錬鉄(キム・ヨンチョル)元統一相についてはそれぞれ懲役
脱北者の資産形成・学費支援事業 年齢制限を撤廃=韓国
改正施行令は脱北者のための資産形成支援事業と学費支援事業に申請できる資格要件の緩和を柱とする。 資産形成支援事業の「未来幸福通帳」を開設できる時期の制限をなくし、いつでも開設できるようになった。これまでは居住地保護期間5年以内の脱北者が開設できた。 また、35歳までだった正規高等教育(大学級)学費支援の年齢制限も撤廃された。
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