ひ‐さい【被災】
[名](スル)災害にあうこと。罹災(りさい)。「台風で県の半分が—する」「—者」
ひさいけんちくぶつ‐おうきゅうきけんどはんてい【被災建築物応急危険度判定】
⇒応急危険度判定
ひさいしがいちふっこう‐とくべつそちほう【被災市街地復興特別措置法】
大規模な火災・震災などで被災した市街地の緊急・健全な復興を図るために講じる特別措置について定めた法律。阪神・淡路大震災を契機として平成7年(1995)に制定。無秩序な開発を防ぐため、被災市街地復...
ひさい‐しゃ【被災者】
災害にあった人。特に、地震や台風などの自然災害にあった人をいう。罹災(りさい)者。「—支援」
ひさいしゃ‐せいかつさいけんしえんきん【被災者生活再建支援金】
大規模な自然災害によって住宅が損壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、被災者生活再建支援法に基づいて支給される支援金。都道府県が拠出する被災者生活再建支援基金から支給され、国が半額...
ひさいしゃせいかつさいけんしえん‐ほう【被災者生活再建支援法】
自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた人に対して、都道府県が被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めた法律。被災世帯に被害の度合いや住宅の再建方法に応じて、1世帯あたり最大300万円...
ひさい‐しょうめいしょ【被災証明書】
災害によって被害を受けたことを証明する書類として市町村が発行する書類の一つ。通常、罹災(りさい)証明書が対象としない、住家以外の建物や家財・自動車などの動産が対象となる。
ひさいたくち‐きけんどはんていし【被災宅地危険度判定士】
大規模な地震・大雨などで被害を受けた宅地を調査し、二次災害の危険度を判定する技術者。地方公共団体の要請に応じて、宅地の亀裂などの被害状況を調べる。宅地判定士。→応急危険度判定士 [補説]被災宅地...
ひさいマンション‐ほう【被災マンション法】
《「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」の通称》大規模な災害で被災した分譲マンションなどの区分所有建物の取り壊し・売却・再建の条件を定めた法律。平成7年(1995)制定。 [補説]所有者...
ひさいローンげんめん‐せいど【被災ローン減免制度】
東日本大震災の影響で、住宅ローンなどの返済が困難になった人を対象とする私的整理制度。義捐(ぎえん)金や支援金のほかに原則として500万円までの現預金を手元に残し、残りの現貯金と土地の買い上げ代金...