あいたいすまし‐れい【相対済令】
江戸中期、享保の改革で発布された法令の一。金銭貸借の訴訟は当事者間で解決させることとしたもの。
あいて‐ど・る【相手取る】
[動ラ五(四)]交渉や争いの相手とする。訴訟の相手とする。「公害問題で企業を—・って訴訟を起こす」
相手(あいて)のない喧嘩(けんか)は出来(でき)ぬ
喧嘩は相手がなくてはできない。喧嘩を売られても相手になるなという戒め。相手なければ訴訟(そしょう)なし。
あい‐ぶぎょう【合奉行】
鎌倉幕府・室町幕府の職名。本奉行を補佐し、訴訟手続きに違反がないかどうかを監査した。論人(ろんにん)奉行。
あげ‐しょうもん【上証文】
江戸時代、裁判で原告・被告双方が判決に服する旨を書いて提出した書面。請証文(うけしょうもん)に比べて詳しく記され、地所出入り・水論など重要な訴訟に用いられた。
あさひ‐そしょう【朝日訴訟】
昭和32年(1957)、重度の結核で国立療養所に長期入院していた朝日茂が、生活保護費の支給基準は劣悪で、憲法に規定する生存権を侵害するとして訴えた行政訴訟。
あつかい【扱い】
1 操作すること。処理すること。「この器具は—が難しい」「小荷物—所」 2 待遇・応対のしかた。「—が公平だ」「客の—がうまい」 3 ある身分・役割・状態にあるものとして接すること。「部長—」「...
あん‐けん【案件】
1 問題となっている事柄。審議しなければならない事柄。「重要—」 2 訴訟になっている箇条。訴訟事件。
いあつてき‐そしょう【威圧的訴訟】
⇒スラップ訴訟
い‐かん【移監】
[名](スル)受刑者や被告人など、刑事施設に収容されている者を他の施設に移すこと。刑事訴訟規則の改正で「移送」に改められた。「収容者を—する」