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他人の財物をだまし取ったり、自己または第三者に不法な財産的利益を得させたりする罪。刑法第246条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
詐欺罪などに問われた「テクノシステム」社長が初公判で無罪主張 弁護側は「違法な取り調べがあった」として公訴棄却求める 東京地裁 取り調べ検察官の刑事告訴も
金融機関からおよそ22億円をだまし取ったなどとして、詐欺などの罪に問われている太陽光発電関連会社「テクノシステム」の社長の初公判が開かれ、社長は無罪を主張しました。太陽光発電関連会社「テクノシステム」の社長、生田尚之被告(50)は、金融機関からおよそ22億円をだまし取ったなどとして、詐欺などの罪に問われています。東京地裁できょう開かれた初公判で、生田被告は起訴内容
TBS NEWS DIG2024/11/13 14:51
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出典:教えて!goo
詐欺罪の範囲狭くない?
詐欺罪の構成要件で財物の移転または交付というのがありますが、条件が厳しすぎないでしょうか? 直接物や金を得ていなかったとしても人を騙して利益を得ている人は結構いる気がしま...
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