出典:gooニュース
暗号資産の共同購入装う詐欺罪の柔道元五輪代表 懲役4年の実刑判決
暗号資産の共同購入を装って、女性から現金4000万円をだまし取ったとして、柔道元オリンピック代表の男が、詐欺の罪に問われた裁判で、千葉地裁は3月19日、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
群馬・長野原町の元職員らを詐欺罪で追起訴 前橋地検
町の備品や公金を違法に得たとして、群馬県長野原町職員が逮捕された事件で、前橋地検は15日までに、詐欺罪で同町の元町建設課職員の男(32)=懲戒免職、中之条町の事務用品販売会社社長の男(50)の両被告=共に同罪で公判中=を前橋地裁に追起訴した。7日付。
被害額4000万円超 準詐欺罪に問われている元佐賀市議 来週初公判ポイントは【佐賀県】
【鈴木アナウンサー】 はい、まず相手をだまして勘違いをさせて金品などをだまし取ると詐欺罪になります。一方、相手をだましていなくても判断能力が十分ではないとされる18歳未満の少年少女や認知症の高齢者などにつけ込んで、金品などを渡すようはたらきかけ、実際に自分のものにすると準詐欺罪になります。
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