• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の新名称。平成19年(2007)の改正の折に名称変更昭和58年(1983)、貸金業を届出制から登録制に変更、貸金業の適正運営と貸金需用者の利益の保護目的として制定。何回かの改正を経て、グレーゾーン金利廃止、無登録業者(ヤミ金融)の罰則強化、夜間に加え日中の取り立て規制強化、借りすぎ貸しすぎの防止策(年収の3分の1を超える借り入れ原則禁止=総量規制)、指定信用情報機関で借り手の総借入金残高を確認する義務などが定められた。サラ金規制法。

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。