いっかつ‐しんり【一括審理】
刑事裁判において同一の被告人に対して複数の事件が起訴されたときに、併合して審理すること。→区分審理
かじのないふね【舵のない船】
伊佐千尋によるノンフィクション。副題「布川事件の不正義」。昭和42年(1967)に茨城県で発生した強盗殺人事件の犯人として、事件と無関係の青年二人が逮捕・起訴され30年近くにわたって投獄された冤...
がいこくこくしょうそんかいとう‐ざい【外国国章損壊等罪】
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗や国章などを損壊・除去・汚損する罪。ただし、相手国政府の求めがなければ起訴されない。刑法第92条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せら...
き【起】
[音]キ(呉)(漢) [訓]おきる おこる おこす たつ [学習漢字]3年 1 おきあがる。高くせりあがる。「起居・起床・起伏・起立/突起・勃起(ぼっき)・躍起・隆起」 2 仕事・活動を始める。...
き‐そ【起訴】
[名](スル)刑事訴訟で、検察官が裁判所に公訴を提起すること。正式な裁判を求める「公判請求」と書面審理による簡易な手続きを求める「略式命令請求(略式起訴)」がある。民事訴訟法では、訴えの提起をい...
きそ‐ぎけつ【起訴議決】
検察審査会制度において、検察審査会が第二段階の審査を行い、被疑者を起訴するべきであると判断した場合の議決。→強制起訴 [補説]検察審査会が第一段階の審査で起訴相当と議決したのに対し、検察官が改め...
きそじょう‐いっぽんしゅぎ【起訴状一本主義】
検察官が公訴を提起する際、裁判所に起訴状だけを提出し、裁判官に事件についての予断をいだかせるような書類・証拠物などを提出してはならないという原則。
きそ‐そうとう【起訴相当】
検察審査会が議決する審査結果の一。検察官が不起訴とした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、審査員の3分の2(8人)以上の多数をもって議決する。検察官は再度捜査を行う。ここで検察官が...
きそ‐べんぎしゅぎ【起訴便宜主義】
検察官が事件を起訴するかどうかを判断する際に、訴追を必要としないときは不起訴にすることを認める原則。→起訴猶予
きそ‐ゆうよ【起訴猶予】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一。被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格・年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後...