あくしょ‐ついほう【悪書追放】
青少年に有害な雑誌を追放しようとする小売書店の運動。昭和38年(1963)10月、山梨県の甲府書籍雑誌共同組合が始め、全国各地に広がった。
かいがら‐ついほう【貝殻追放】
⇒オストラシズム [補説]書名別項。→貝殻追放
かいがらついほう【貝殻追放】
水上滝太郎の評論・随筆集。大正9年(1920)から昭和8年(1933)にかけて全5冊を刊行。
きょうしょく‐ついほう【教職追放】
昭和20年(1945)、日本の民主化のために不適格な教育関係者をその職から排除した処置。連合国最高司令官の覚書に基づいて行われ、同27年、対日講和条約の発効で解除。→公職追放
けい‐ついほう【軽追放】
江戸幕府の刑罰の一。はじめ武士・庶民とも居住国・犯罪国のほか、江戸10里四方・京・大坂・東海道道筋・日光道中へ入ることを禁じられたが、のち、百姓・町人は居住国・犯罪国・江戸10里四方に限られた。...
こうしょく‐ついほう【公職追放】
重要な公職から特定の者を排除する処置。昭和21年(1946)1月に出されたGHQの覚書に基づき、軍国主義者・国家主義者を国会議員・報道機関・団体役職員などの公職から追放し、政治的活動も禁じた。同...
じゅう‐ついほう【重追放】
江戸時代の刑罰の一。追放刑の中で最も重いもの。関所破り・強訴(ごうそ)を企てた者などに科した。田畑・家屋敷を没収し、庶民は犯罪地・住国・江戸10里四方に住むことを禁じ、武士の場合は、犯罪地・住国...
ちゅう‐ついほう【中追放】
江戸時代の追放刑の一。重追放と軽追放の中間のもの。罪人の田畑・家屋敷を没収し、犯罪地・住居地および武蔵・山城・摂津・和泉(いずみ)・大和・肥前・東海道筋・木曽路筋・下野(しもつけ)・甲斐・駿河に...
つい‐ほう【追放】
[名](スル) 1 不要または有害なものとして、その社会から追い払うこと。「悪書を—する」 2 危険人物または不法入国者を国外に退去させること。 3 公職・教職などからしりぞけ、それらへの就職を...
ついほう【追放】
《原題、(フランス)Exil》サンジョンペルスの詩。米国に亡命した筆者が1942年に発表した作品。別邦題「流謫(るたく)」。