い‐げん【遺言】
1 死にぎわに言葉を残すこと。また、その言葉。いごん。ゆいごん。 2 先人が生前言ったこと。また、その言葉。いごん。
い‐ごん【遺言】
1 人が、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示。→遺言証書 →ゆいごん(遺言) 2 ⇒いげん(遺言)
いごん‐しっこうしゃ【遺言執行者】
遺言の内容の実現のために必要な事務を行う権限を有する者。
いごん‐しゃ【遺言者】
遺言をする人。ゆいごんしゃ。
ゆいごん‐しゃ【遺言者】
⇒いごんしゃ(遺言者)
いごん‐しょうしょ【遺言証書】
法律で定められた方式によって、遺言を記載した書面。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などがある。
いごん‐しんたく【遺言信託】
1 遺言によって信託を設定すること。→契約信託 →自己信託 2 信託銀行・信託会社の業務の一。遺言者と相談して遺産の分配方法を決めて公正証書遺言を作成し、その正本を保管する。遺言者の死後に遺言を...
いごん‐そうぞく【遺言相続】
被相続人の遺言に従って遺産を分割して相続すること。→法定相続 [補説]遺言の内容にかかわらず、配偶者・子・直系尊属には一定の遺留分が認められている。
いごん‐だいようしんたく【遺言代用信託】
信託2の一。委託者の存命中は本人に、死後は委託者の指定した者を受益者として、財産や運用益などを交付する。遺言やその執行と同じような効果を持つ。
いごん‐のうりょく【遺言能力】
遺言をなしうる法的資格。満15歳に達した者で、意思能力があれば、だれでも遺言できる。