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かり‐しゃくほう【仮釈放】
懲役・禁錮の受刑者で、刑期の3分の1以上、無期刑の場合は10年を経過したのちに、改悛(かいしゅん)の情があると認められる者を、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分により、一定の条件をつけて刑事施...
しゃく‐ほう【釈放】
[名](スル) 1 拘束を解いて自由にすること。 2 刑事法で、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている受刑者・被疑者・被告人などの身柄の拘束を解くこと。「被疑者を—する」
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