かん‐てい【鑑定】
[名](スル) 1 書画・骨董(こっとう)・刀剣・資料などの真贋・良否などを判定すること。目利き。「筆跡を—する」 2 物事を判断すること。また、その判断。「ねぼけてあんな珍語を弄するのだろうと...
かんてい‐い【鑑定医】
心神喪失等を主張する被疑者・被告人の精神障害の有無、医療の要否を判断する鑑定人。精神保健判定医または同等以上の学識経験を有する医師を、裁判所が任命する。
かんてい‐か【鑑定家】
書画などの鑑定を職業とする人。
かんてい‐かん【鑑定官】
1 鑑定の職務をする官吏。 2 税関長の命を受けて、貨物の鑑定・検査に関する事務を行う税関の職員。
かんてい‐しょ【鑑定書】
1 鑑定の結果を書いた文書。極め書き。「—付きの宝石」 2 裁判所から鑑定を命じられた人が鑑定結果を書面にして提出する報告書。
かんてい‐しょうにん【鑑定証人】
特別の学識経験をもつために知ることのできる事実について、裁判所から求められて証人となる者。
かんてい‐にん【鑑定人】
裁判所または裁判官から鑑定を命じられた人。
かんてい‐りゅうち【鑑定留置】
被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基づいて行う処分。