かん‐ぜい【関税】
貨物が経済的境界を通過するときに課せられる租税。現在の日本では、外国からの輸入品に課する輸入税をいい、財政収入と国内産業の保護を目的とする。
かんぜい‐けいさつ【関税警察】
密輸出入の防止、その他関税の徴収を確保するための取り締まりや調査に関して、税関長・税関職員に与えられた権限のうち、警察権に類似した作用をいう。
かんぜい‐しょうへき【関税障壁】
国内産業の保護・育成の目的で、他国商品の流入を制限するために関税を新たに設けたり、高率にしたりすること。
かんぜい‐じしゅけん【関税自主権】
国際法上、独立国がその主権に基づいて自主的に関税制度を定め、運営する権利。
かんぜい‐じょうきょひょう【関税譲許表】
GATT加盟国が関税引き下げ交渉の結果合意・調印した、特定産品に対する一定の関税率を国ごとにまとめた表。1995年以降はWTO協定に引き継がれた。
かんぜい‐せいさく【関税政策】
関税制度に関する一国の政策。関税自主権に基づき、国内産業の保護・育成、財政収入、国民生活、対外関係などを考慮して決定される。
かんぜい‐ていりつほう【関税定率法】
関税の税率、課税標準、関税の減免、その他関税制度について定めた法律。明治44年(1911)施行。
かんぜい‐どうめい【関税同盟】
二つ以上の国家が同盟して、単一的な経済地域を形成して相互に関税を廃止する一方、域外諸国に対しては共通の関税を課すもの。EU(欧州連合)、CACM(中米共同市場)など。
かんぜい‐ほう【関税法】
関税の賦課・徴収、貨物の輸出入について、税関手続きの適正な処理を図るために定めた法律。関税定率法とならんで関税制度の基本法。昭和29年(1954)施行。
かんぜいぼうえき‐いっぱんきょうてい【関税貿易一般協定】
⇒ガット(GATT)