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しゅう‐ぎ【集議】
集まって評議すること。「徒党を禁ずるの法を設けて人の—を妨げ」〈福沢・文明論之概略〉
しゅうぎ‐いん【集議院】
明治2年(1869)公議所の後身として設置された議政機関。太政官が提出した議案を審議した。同6年廃止。
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