出典:gooニュース
兼業で過労自殺した当時60歳の男性に労災認定 代理人弁護士「複数の職場ストレスを全体的に評価 先例として意義」
企業で働きながら岐阜大学の研究員を兼業していた当時60歳の男性が過労自殺したことで、労災認定されていたことが分かりました。労災認定を受けたのは愛知県の当時60歳の男性で、測量などを行う会社「パスコ」と岐阜大学の研究員を2019年から兼業していました。
兼業で過労自殺=ストレス重複、初の総合評価―労基署
愛知県の男性=当時(60)=がうつ病を発症して自殺したのは、掛け持ちしていた仕事のストレスが重なったためだとして、名古屋北労働基準監督署が労災認定していたことが16日、分かった。決定は4月10日付。遺族の代理人弁護士が取材に明らかにした。 厚生労働省によると、複数職場での労働時間や心理的負荷を総合的に評価できるようになった2020年の労災保険法改正以降、心理的負荷の総合評価により
兼業で過労自殺、労災認定 名古屋北労基署、初事例か
代理人弁護士によると、男性は19年12月ごろから、岐阜大の研究員と航空測量会社「パスコ」(東京)の技師を兼業していた。精神障害を発症し、21年5月に自ら命を絶った。 岐阜大では准教授からパワーハラスメントを受けており、パスコでは橋梁調査の業務全般を1人で担当するなどしていた。
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