こうじょたいしょうふようしんぞく【控除対象扶養親族】
扶養親族のうち、その年の12月31日の時点で年齢が16歳以上の人。→特定扶養親族
こうじょたいしょうはいぐうしゃ【控除対象配偶者】
合計所得金額が1000万円(給与所得者の場合、年収1220万円)以下の納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円(年収103万円)以下の人(事業専従者を除く)。納税者・配偶者の所得に応じて、配偶者控除が適用される。→源泉控除対象配偶者 →同一生計配偶者 [補説]配偶者控除は、納税者の合計所得金額が900万円(年収1120万円)以下の場合は38万円(配偶者が70歳以上の場合は老人加算10万円)、同900万円超950万円(年収1170万円)以下の場合は26万円(老人加算6万円)、同950万円超1000万円(年収1220万円)以下の場合は13万円(老人加算3万円)となる。
出典:gooニュース
新たに控除漏れ57件 群馬県会計システム不具合
ただ、確認作業の過程で新たに控除漏れのミスが57件見つかったという。システム全体の不具合も解消できていない。 県は今月12日にシステムの不具合について発表。例年通り7月末までに決算をめぐる庁内手続きをすませるよう、職員を増強して急ピッチで確認作業を進めたという。
受けられなくなる「控除」や増える「保険料」を解説
例えば国税庁によると、「配偶者控除」は納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合には受けられません。 また、給与などの収入から差し引ける「給与所得控除額」は、収入が850万円を超えると、一律で195万円に制限されます。収入額が増えても控除額が増えていかなければ、相対的に課税対象額が割り増しになってしまうでしょう。
控除の節税効果ってそんなに高いのですか?
一般的にいわれる「年間130万円」「130万円の壁」とは、扶養する側の所得控除や社会保険の観点での金額を指しています。妻が年間で稼ぐ金額が130万円を超えると段階的に扶養控除が受けられなくなり、「節税効果がない」といわれてしまうのです。
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