出典:gooニュース
配転「職種限定合意に違反」=適法判断の二審破棄―最高裁
社会福祉法人「滋賀県社会福祉協議会」が運営する施設の元職員の男性が、職種限定合意があったのに別の担当に配置転換を命じたのは違法だとして、同協議会に110万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が26日、最高裁第2小法廷であった。草野耕一裁判長は合意違反を認め、配転命令を「適法」とした二審大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
最高裁、職種限定の配転認めず 初判断「労使合意では命令不可」
男性側は「書面での明示はないものの、技術者として就労させる旨の職種限定の合意が事実上あった」と主張していた。
職種限定契約下の配転 使用者に命令権限なし 最高裁
最高裁判所第二小法廷(草野耕一裁判長)は4月26日、職種限定契約があるなかでの配置転換命令の違法性が争点となった裁判で、違法性を認めなかった二審判決を破棄し、審理を大阪高等裁判所に差し戻した。職種限定合意がある場合、労働者の同意なく配転を命じる権限は使用者にないと強調している。 二審判決は配転命令の権限が使用者にあることを前提としており、誤りがあると判示した。
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