出典:gooニュース
公金28万円など着服した職員を懲戒免職 長崎・新上五島町
長崎県新上五島町は7日、公金28万4千円と職員互助会費214万6千円を着服したとして、総務課の男性主査(34)を6日付で懲戒免職処分にしたと発表した。被害額は弁償されており、刑事告訴はしないという。 町によると、公金について元職員は昨年10月~今年1月、職員向け保険の団体加入で保険会社からもらう委託料を自分のものにした。本来は雑入として収納しなければならなかった。
新上五島町職員(34) 公金・互助会費 総額243万円を着服 免職の懲戒処分 借金の返済に充てていた
新上五島町の男性職員が公金と互助会費あわせて243万円を着服していたとして免職の懲戒処分を受けました。懲戒処分を受けたのは新上五島町総務課の34歳の男性主査です。新上五島町によりますと男性主査は去年6月から11月にかけて公金(町の雑入に収納すべき現金)28万4000円と町職員互助会費214万6000円あわせて、総額243万円を着服していたということです。
『公金を出入金することでストレス発散していた』政務活動費など不明瞭な入出金131万円 市職員を懲戒処分 富山・氷見市
TUT氷見市 東軒宏彰 総務部長「公金を出入金することでストレス発散していたということです
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