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行使の目的で御璽・国璽・御名を偽造する罪。また、正式の御璽などを不正に使用したり、偽造の御璽などを使ったりする罪。刑法第164条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。御璽偽造及び不正使用罪。御璽偽造罪。御璽不正使用等罪。御璽不正使用罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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