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《「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の略称刑事裁判の手続きにおいて、犯罪被害を被った人やその家族心情尊重し、またその被害回復に資する措置を定めるなど、被害者などの権利利益の保護を図ることを目的とする法律平成12年(2000)に成立し、刑事訴訟法・検察審査会法も併せて改正された。→犯罪被害者保護制度

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