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法律規定によって相続人となる人。被相続人の配偶者と子、直系尊属、または兄弟姉妹。民法規定

[補説]配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は子・直系尊属・兄弟姉妹の順で配偶者とともに相続人となる。子が死亡している場合は、子の直系卑属(子や孫など)が相続人となる。直系尊属(父母や祖父母など)は子がいない場合に相続人となる。父母も祖父母もいるときは被相続人に近い世代である父母が優先される。兄弟姉妹は、子も直系尊属もいない場合に相続人となる。兄弟姉妹が死亡している場合はその子(被相続人の甥・姪)が相続人となる。
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