じょう【判官】
律令制で、四等官(しとうかん)の第三位。庁内の取り締まり、主典(さかん)の作る文案の審査、宿直の割り当てなどをつかさどった。「丞」「掾」など官司により用字が異なる。→四等官
ぞう【判官】
「じょう(判官)」に同じ。「右近の—なる人の」〈源・藤裏葉〉
はん‐がん【判官】
1 ⇒ほうがん(判官) 2 裁判官。「朋友は、今は—になって地方に行て居るが」〈独歩・武蔵野〉
ほう‐がん【判官】
《「はんがん」の音変化》 四等官の第三等官。特に、衛府の尉(じょう)であって検非違使(けびいし)を兼ねる者。→判官(じょう) 《検非違使の尉であったところから》源義経の通称。
ほうがん‐だい【判官代】
1 院の庁に仕えた事務官。五位・六位の者を任じた。 2 平安時代以降、国衙(こくが)領・荘園の現地にあって、土地の管理や年貢の徴収などをつかさどった職。