いしつ‐ぶつ【遺失物】
1 忘れたり落としたりした物。遺失品。 2 法律上、占有者の意思によらずにその所持を離れた物。拾得者はそれを持ち主に返すか、または警察に届けるかしなければならない。
いしつぶつ‐おうりょうざい【遺失物横領罪】
⇒遺失物等横領罪
いしつぶつとう‐おうりょうざい【遺失物等横領罪】
遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。
いしつぶつ‐ほう【遺失物法】
遺失物を拾った場合の警察への提出や、持ち主への返還等について定めた法律。平成19年(2007)施行。明治32年(1899)施行の旧遺失物法が全面改正され、遺失物の保管期間が6か月から3か月に短縮...
いし‐つみ【石積み】
《「いしづみ」とも》 1 垣や橋台を石材を積み上げて築造すること。また、その構造物。切り石積み・野石積みなどがあり、積み方により布積み・谷積みなどがある。 2 子供の遊戯の一。積み重ねた小石の山...
いしづ【石津】
大阪府堺市の地名。古くは港。北畠顕家(きたばたけあきいえ)が戦死した古戦場。
いしづか【石塚】
姓氏の一。 [補説]「石塚」姓の人物石塚喜久三(いしづかきくぞう)石塚竜麿(いしづかたつまろ)
いしづがおか‐こふん【石津ヶ丘古墳】
⇒履中天皇陵古墳
いし‐づき【石突き】
1 太刀の鞘尻(さやじり)を包んでいる金具。 2 矛・薙刀(なぎなた)・槍(やり)などの柄の、地に突き立てる部分を包んでいる金具。 3 杖・傘・ピッケルなどの、地面を突く部分。また、そこにはめた...
いし‐づくり【石造り/石作り】
1 石で物をつくること。また、その物や、それを職業とする人。 2 (石作)大化(645〜650)前代の部(べ)。石棺・陵墓の築造に従事していた氏族。いしつくり。