かん‐か【漢家】
漢方医。「これまで—の行われたうちは」〈魯文・安愚楽鍋〉
中国の漢の帝室。
中国。「—本朝これや初めならん」〈平家・一〉
かん‐か【看過】
[名](スル)あることを目にしていながら、そのままほうっておくこと。見逃すこと。「—することのできない問題だ」
かん‐か【瞰下】
[名](スル)見おろすこと。また、見おろす先。「近隣を—する高楼」
かん‐か【管下】
官庁などが管轄している範囲内にあること。管内。管轄下。「県警—」
かん‐か【轗軻/坎坷/坎軻】
《車が思うように進まない意》世間に認められないこと。志を得ないこと。「—不遇」「妾等、何ぞ独り—臲(げっこつ)、浮世の憂苦厄運に縛せられ」〈東海散士・佳人之奇遇〉
かん‐か【閑暇/間暇】
することが何もないこと。ひま。「—を得る」
かん‐か【鰥寡】
妻を失った男と、夫を失った女。
かん‐かい【勘会】
律令制で、地方官の行政の実際と中央官庁の帳簿とを照合すること。かんえ。
かん‐かい【勧戒】
[名](スル) 1 仏語。戒を受けるようすすめること。 2 「勧誡(かんかい)」に同じ。
かん‐かい【勧解】
裁判官が、原告と被告との間に立って民事上の争いを和解させる制度。明治8年(1875)創設、同23年廃止。現在の調停にあたる。