きょうどう‐ひこくにん【共同被告人】
被告人を異にする二つ以上の刑事事件が併合審理されるときの数人の被告人をいう。
きょうどう‐ふほうこうい【共同不法行為】
複数の行為者が共同で他人に損害を加えること。共同行為者が連帯して賠償責任を負う。
きょうどう‐べんじょ【共同便所】
公衆便所のこと。
きょうどう‐ほけん【共同保険】
同一の保険の目的に対して、複数の保険者が共同して塡補(てんぽ)責任を負う保険契約。
きょうどう‐ほしょう【共同保証】
同一の債務について、二人以上が保証債務を負担すること。
きょうどう‐ぼうぎ【共同謀議】
二人以上の者が犯罪行為の遂行について合意し、そのうちのあるものが、犯罪を実行すること。英米法では、不法な行為について合意しただけで犯罪となり、日本でも公務員はこれに準じる。共謀。
きょうどう‐ぼきん【共同募金】
《community chest》社会福祉事業の費用を一般から公募する運動。日本では、昭和22年(1947)から共同募金会により「赤い羽根運動」として毎年10月に行われている。→赤い羽根 [補説...
きょうどうぼきん‐かい【共同募金会】
赤い羽根をシンボルとする共同募金運動を行う社会福祉法人。社会福祉法に基づいて、都道府県ごとに組織されている。全国組織として中央共同募金会がある。
きょうどう‐ぼち【共同墓地】
1 市町村が公衆のために設けた墓地。または団体が所有している墓地。 2 無縁仏を合葬するための墓地。
きょうどう‐よくじょう【共同浴場】
低料金または無料で入浴できる公設・私設の浴場。