ぎ‐ぞう【偽造】
[名](スル)にせものをつくること。贋造(がんぞう)。「旅券を—する」「—紙幣」
ぎぞうカード‐ほう【偽造カード法】
⇒預金者保護法
ぎぞうがいこくつうかこうし‐ざい【偽造外国通貨行使罪】
⇒外国通貨偽造及び行使等罪
ぎぞうこうぶんしょこうし‐ざい【偽造公文書行使罪】
⇒偽造公文書行使等罪
ぎぞうこうぶんしょこうしとう‐ざい【偽造公文書行使等罪】
詔書偽造等罪・公文書偽造等罪・虚偽公文書作成等罪・公正証書原本不実記載等罪にあたる行為で偽造した公文書を、実際に使用する罪。刑法第158条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造公文書行使罪。
ぎぞう‐ざい【偽造罪】
行使の目的で、通貨・文書・有価証券・クレジットカード類・印章などを偽造する罪。それぞれ、刑法第2編第16章・17章・18章・18章の2・19章が禁じる。
ぎぞうしぶんしょこうし‐ざい【偽造私文書行使罪】
⇒偽造私文書等行使罪
ぎぞうしぶんしょとうこうし‐ざい【偽造私文書等行使罪】
私文書偽造等罪・虚偽診断書等作成罪にあたる行為で偽造した私文書を、実際に使用する罪。刑法第161条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造私文書行使罪。
ぎぞうつうかこうし‐ざい【偽造通貨行使罪】
⇒通貨偽造及び行使等罪
ぎぞうつうか‐しゅうとくざい【偽造通貨収得罪】
⇒偽造通貨等収得罪