ぎ‐む【義務】
1 人がそれぞれの立場に応じて当然しなければならない務め。「—を果たす」⇔権利。 2 倫理学で、人が道徳上、普遍的・必然的になすべきこと。 3 法律によって人に課せられる拘束。法的義務はつねに権...
ぎむ‐きょういく【義務教育】
法律に基づいて、国民がその保護する学齢児童・生徒に義務として受けさせなければならない普通教育。現行の学校教育法では、小学校・中学校の9年間の教育。
ぎむきょういく‐ひょうじゅんほう【義務教育標準法】
《「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の略称》公立小中学校の学級編制と教職員の定数の標準について必要な事項を定め、義務教育水準の維持向上を目的とした法律。昭和33年(...
ギムザ‐せんしょく【ギムザ染色】
血液標本の顕微鏡検査で用いられる染色法。エオシン、メチレンブルー、アズール色素を混合したギムザ液で染色する。ドイツのG=ギムザがマラリア病原虫の染色法として考案し、現在も用いられる。
ぎむ‐しゃ【義務者】
法律上、特定の義務を負うべき人。「納税—」
ぎむ‐せっしゅ【義務接種】
予防接種のうち、予防接種法によって接種が義務づけられていたもの。平成6年(1994)の法改正により勧奨接種に改められた。
ぎむ‐づ・ける【義務付ける】
[動カ下一]義務としてそれをするようにさせる。義務として負わせる。「シートベルトの着用を—・ける」
ぎむ‐てき【義務的】
[形動]進んでするのでなく、義務としてするさま。「—に返事を書く」
ぎむてき‐けいひ【義務的経費】
国や地方公共団体の歳出のうち、支出が法令などで義務付けられ、任意に縮減できない性質の経費。人件費・公債費・扶助費など。→裁量的経費
ギムナジウム【(ドイツ)Gymnasium】
ドイツの大学進学を前提とした中等教育機関。7年制または9年制。古典語系、現代語系、数学・自然科学系がある。