けい‐ついほう【軽追放】
江戸幕府の刑罰の一。はじめ武士・庶民とも居住国・犯罪国のほか、江戸10里四方・京・大坂・東海道道筋・日光道中へ入ることを禁じられたが、のち、百姓・町人は居住国・犯罪国・江戸10里四方に限られた。...
けい‐つね【経常】
経常利益のこと。
けい‐てい【兄弟】
兄と弟。きょうだい。
けい‐てい【径庭/逕庭】
《「径」「逕」は小道、「庭」は広場の意》二つのものの間にある隔たり。懸隔。「先天的に踰(こ)ゆべからざる巨大な—があるらしかった」〈谷崎・神童〉
けい‐てい【継体】
⇒けいたい(継体)
兄弟(けいてい)牆(かき)に鬩(せめ)ぐ
《「詩経」小雅・常棣から》兄弟、または仲間どうしが内輪でけんかをする。
兄弟(けいてい)は左右(さゆう)の手(て)なり
《「魏志」王脩伝から》兄弟は、左右の手のように互いに助けあわねばならない。きょうだいは左右の手。兄弟は両の手。
けい‐てき【勁敵】
強敵。「今の—は隠然として西洋諸国に在て存せり」〈福沢・学問のすゝめ〉
けい‐てき【警笛】
1 警戒や注意を促すために鳴らす笛。また、その音。「警察官が—を吹く」 2 警音器のこと。また、その音。
けい‐てん【刑典】
刑罰に関する法律。また、それを記した書物。