こういんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい【公印偽造及び不正使用等罪】
行使の目的で、公共機関などの印章(公印)や署名を偽造する罪。また、正式な公印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第165条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。公印偽...
こういんぎぞう‐ざい【公印偽造罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
こういん‐じょう【勾引状】
裁判所が被告人などを勾引するために発する令状。
こう‐いんすう【公因数】
⇒公約数
こうインスリンけつせい‐ていけっとうしょう【高インスリン血性低血糖症】
膵臓でインスリンが過剰に分泌され、低血糖症を引き起こす疾患。主に新生児・乳幼児に発症する。早期に適切な治療が行われないと、発育遅延をきたしたり、知能障害や運動障害が残るおそれがある。治療薬として...
こういん‐ねんじゃく【庚寅年籍】
持統天皇4年(690)庚寅の年に作られた戸籍。現存しない。 [補説]これ以後、戸籍は6年ごとに作成されるようになった。
こういんふせいしよう‐ざい【公印不正使用罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
こういんふせいしようとう‐ざい【公印不正使用等罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
光陰(こういん)矢(や)の如(ごと)し
月日のたつのが早いたとえ。