さいしん‐こうこく【再審抗告】
民事訴訟法上、即時抗告によって確定した決定・命令の取り消しと事件の再審理を求める不服申し立て。準再審。
さいしんさ‐せいきゅう【再審査請求】
処分についての審査請求の裁決に不服のある者が、さらに提起する行政上の不服申し立て。
さいしん‐しき【最新式】
いちばん新しい方式・形態。「—の機械」
さいしん‐せい【最新世】
⇒更新世(こうしんせい)
さいしん‐せいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された...
采薪(さいしん)の憂(うれ)い
《「孟子」公孫丑下から。病気で薪(たきぎ)をとりにも行けないの意》自分の病気をへりくだっていう言葉。
さい‐しんりがく【差異心理学】
個人間や集団間に存在する個人差・性差・民族差などの差異を究明し、個性や文化的特質を解明しようとする学問。