ざいたくりょうようしえん‐びょういん【在宅療養支援病院】
24時間365日体制で往診や訪問看護を行う病院。在宅医療を推進するため、平成20年(2008)の医療保険制度改正によって新設された診療報酬上の制度で、半径4キロメートル以内に診療所がないかまたは...
ざい‐だん【財団】
1 一定の目的のために結合された財産の集合体。抵当権の目的とされる工場財団・鉱業財団など。→社団 2 「財団法人」の略。
ざいだん‐ていとう【財団抵当】
工業・鉱業・鉄道・漁業などの企業において、その企業経営のための土地・建物・機械・器具・産業財産権などを一括して一つの財団とし、その上に抵当権を設定する制度。
ざいだん‐ほうじん【財団法人】
一定の目的のために提供された財産を運用するため、その財産を基礎として設立される法人。一定の要件を満たすことで設立できる一般財団法人と、公益法人として認定を受けた公益財団法人がある。→社団法人
ざい‐ち【在地】
1 住んでいる土地。「—の地主」 2 田舎の土地。在所。在郷。
ざいち‐はん【在地判】
その地方の長が証明して押した判。「彼(か)の—取りたる文を取り出でて、下部どもに見す」〈今昔・二九・一一〉
ざい‐ちゅう【在中】
[名](スル)中に書類・金品などが入っていること。また、そのことを封筒や包みなどの表に示す語。「書類が—している袋」「請求書—」
ざい‐ちょう【在庁】
[名](スル) 1 官庁に勤めていること。「—時代」 2 出勤して役所にいること。「長官の—する時間」 3 平安中期、国衙(こくが)で行政実務を行った下級役人。のち、在庁官人の略称としても用いられた。
ざい‐ちょう【在朝】
朝廷に仕えていること。また、官職についていること。⇔在野(ざいや)。
ざいちょう‐かんにん【在庁官人】
平安中期から鎌倉時代、現地の国衙で実務を行った介(すけ)以下の役人。本来は在庁と官人からなるが、のち区別がなくなり、在庁と略称されるようになった。