しんよう‐かんわ【信用緩和】
中央銀行が、従来は買い入れの対象としていなかったリスク資産を購入したり、企業に直接融資したりする政策。信用収縮によって流動性が極端に低下した特定の金融市場に対して直接資金を供給することにより、市...
しんよう‐がい【信用買(い)】
株式の信用取引で、証券会社から資金を借りて株を買うこと。6か月以内に決済しなければならない。⇔信用売り。→信用取引
しんよう‐がし【信用貸し】
貸し手が借り手を信用して、担保・保証なしで金銭などを貸し付けること。⇔抵当貸し。
しんよう‐きかん【信用機関】
銀行・信用協同組合や質屋などの金融機関のこと。
しんよう‐きき【信用危機】
⇒信用収縮
しんようきそんおよびぎょうむぼうがい‐ざい【信用毀損及び業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信用毀損罪。信用毀損業務妨害罪。 [補説]こ...
しんようきそんぎょうむぼうがい‐ざい【信用毀損業務妨害罪】
⇒信用毀損及び業務妨害罪
しんようきそん‐ざい【信用毀損罪】
⇒信用毀損及び業務妨害罪
しんよう‐きょうこう【信用恐慌】
金融市場における信用関係が崩壊し、現金に対する需要が銀行に殺到するため、支払い手段としての貨幣の供給が逼迫(ひっぱく)して、新しい信用取引が不可能となること。また、それによって起こる恐慌。
しんよう‐きょうどうくみあい【信用協同組合】
中小企業等協同組合法による協同組合の一。組合員に対する資金の貸し付け・手形割引、預金・定期積金の受け入れなどの事業を行う。信用組合。信組(しんくみ)。