じゅん‐さぎざい【準詐欺罪】
判断能力の低い未成年者や、心神耗弱の人をだまして財物を奪い取る罪。また、同様にして、自己または第三者に不法な財産的利益を得させる罪。刑法第248条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
じゅん‐さく【旬朔】
1 10日とついたち。 2 10日間。
じゅんさ‐ちゅうざいしょ【巡査駐在所】
警察署の下部機構として、主に都市部以外の地域に設置され、受け持ち区域内に駐在する巡査が警察事務を取り扱う所。駐在所。
じゅんさ‐ちょう【巡査長】
巡査の階級に属する警察官のうちで、実務の指導および勤務の調整を行う者の職名。
じゅん‐さつ【巡察】
[名](スル)見回って事情を調査すること。「被災地を—する」
じゅんさつ‐し【巡察使】
1 律令制で、太政官(だいじょうかん)に属し、臨時に設置された官。諸国を巡り、国司・郡司の治績を調査し、人民の生活状態を視察して復命・上奏した。めぐりみるつかさ。 2 明治初期、東北地方に置かれ...
じゅんさのくび【巡査の首】
又吉栄喜の長編小説。平成15年(2003)刊行。
じゅんさ‐はしゅつしょ【巡査派出所】
警察署の下部機構として設置され、巡査が交替で勤務し、警察事務を取り扱う所。平成6年(1994)交番に名称変更。
じゅんさ‐ぶちょう【巡査部長】
警察官の階級の一。巡査の上位、警部補の下位。一般職の地方公務員。役職は、警察庁・警視庁の係員、道府県警察本部・警察署の主任など。
じゅん‐さんごう【准三后】
⇒准三宮(じゅさんぐう)