せい‐てい【井底】
井戸の底。
せい‐てい【制定】
[名](スル)法律・規則などを定めること。特に、立法機関が一定の手続きによって法令を定めること。「憲法を—する」
せい‐てい【成丁】
成年に達した男子。
せい‐てい【正丁】
律令制で、21歳以上60歳以下の健康な成年男子の称。庸・調・雑徭(ぞうよう)・兵役などの課役の対象となった。しょうてい。
せい‐てい【聖帝】
徳の高い天子。また、天子を敬っていう語。聖天子。
せい‐てい【蜻蜓】
ヤンマの別名。
せい‐てい【青帝】
五天帝の一。春をつかさどる天帝。方位は東、色は青を配する。東帝。蒼帝(そうてい)。また転じて、春の異称。《季 春》
井底(せいてい)の蛙(かわず)
知識や考えが狭くて、他にもっと広い世界のあることを知らない者をあざけっていう語。井蛙(せいあ)。井の中の蛙(かわず)。
せいてい‐ほう【制定法】
立法機関により一定の手続きを経て定められた法。文章形式で表されるので成文法ともいう。
せいていほう‐しゅぎ【制定法主義】
立法府が文書の形で制定した成文法を最も重要な法源とする考え方。裁判官は紛争の解決に際して法律にのみ拘束されるが、条文の解釈・運用を補完するものとして判例も重視される。大陸法の基本的な特徴の一つ。...