せっ‐けつめい【石決明】
アワビの殻を干したもの。カルシウム分が多く、漢方で煎じて眼病などに用いる。
せっけ‐もんぜき【摂家門跡】
室町・江戸時代、摂家(摂関家)の子弟が住職である門跡。
せっ‐けん【尺縑】
1尺ほどの絹地。わずかばかりの絹。転じて、ほんの小さな画作。
せっ‐けん【石剣】
剣形の磨製石器。日本では、縄文時代終わりころの東日本にみられる。
せっ‐けん【石鹸】
洗剤の一種で、ふつう、ステアリン酸・パルミチン酸など高級脂肪酸のナトリウム塩またはカリウム塩。動植物の油脂を苛性(かせい)アルカリで鹸化するか、脂肪酸をアルカリで中和して作る。水溶液は水の表面張...
せっ‐けん【席巻/席捲】
[名](スル)《「戦国策」楚策から》むしろを巻くように領土を片端から攻め取ること。はげしい勢いで、自分の勢力範囲をひろげること。「市場を—する」
せっ‐けん【接見】
[名](スル) 1 身分の高い人が公式に会見すること。引見。「首相が外国大使に—する」 2 身体の拘束を受けている被疑者・被告人と、弁護人などが面会すること。
せっ‐けん【節倹】
[名・形動](スル)出費を控えめにして質素にすること。また、そのさま。倹節。節約。「奢侈なる人と—なる人と」〈中村訳・西国立志編〉 「お母様が—して遣って下さるから」〈鴎外・半日〉
せっけん‐きんし【接見禁止】
勾留中の被疑者・被告人に対し、弁護士以外の者との面会や手紙の受け渡しなどを禁じること。
せっけん‐こうつうけん【接見交通権】
身体の拘束を受けている被告人・被疑者が、外部の人と面会し、書類や物の受け渡しをする権利。特に、弁護人または弁護人になろうとする人との接見は、立会人を置かずに接見すること(秘密交通権)が認められている。