ぜい‐ぶつ【贅物】
1 役に立たない余計なもの。むだなもの。 2 贅沢品。
ぜい‐ぶん【贅文】
むだな文字や文句。
ぜい‐べん【贅弁/贅辯】
言わなくともよい言葉。贅言。むだ口。
ぜい‐ほう【税法】
租税の賦課・徴収などに関する法規の総称。租税法。
ぜい‐ほう【筮法】
「占筮法(せんぜいほう)」に同じ。
ぜい‐ぼく【筮卜】
筮竹を用いてする占い。
ぜい‐む【税務】
租税の賦課・徴収に関する行政事務。
ぜいむ‐かいけい【税務会計】
企業などの組織が国や地方自治体に納付する税額を算出するために法人税法などの規定に従って行う会計。→財務会計 →税効果会計
ぜいむ‐しょ【税務署】
国税庁の地方支分部局である国税局の出先機関。内国税の賦課・徴収に関する事務を行う。
ぜいむ‐しょく【税務職】
一般職の国家公務員の職種による区分の一つ。国税庁に勤務し、租税の賦課・徴収に関する事務等に従事する職員が該当する。