そしょう‐とうじしゃ【訴訟当事者】
訴訟において、裁判所に対して裁判権の行使を求める者、およびその相手方。民事訴訟では、原告と被告、控訴人と被控訴人、上告人と被上告人など。刑事訴訟では、検察官と被告人。
そしょう‐のうりょく【訴訟能力】
訴訟当事者として自ら訴訟行為をし、また相手方や裁判所の訴訟行為を受けることができる能力。
そしょう‐はんけつ【訴訟判決】
民事訴訟法上、訴訟要件または上訴の要件が欠けていることを理由に、訴えまたは上訴を却下する判決。→本案判決
そしょう‐ひよう【訴訟費用】
訴訟における裁判所および当事者が支出した費用のうち、法律に定められている範囲のもの。原則として敗訴の当事者や被告人の負担とされる。
そしょう‐ぶつ【訴訟物】
民事訴訟において、審判の対象となるもの。原告が訴訟上の請求として、その存否を主張する権利関係。訴訟の目的。訴訟の客体。
そしょう‐ほう【訴訟法】
訴訟の手続きを定める法規の総称。民事訴訟法・刑事訴訟法など。手続法。
そしょう‐ようけん【訴訟要件】
民事訴訟法上、本案判決をするための前提要件。裁判所が管轄権をもつこと、当事者が当事者能力をもつことなど。
そ‐しょく【素食】
1 肉を使わない野菜だけの料理。また、粗末な食事。「老伯が—をするのは、土地で好い牛肉が得られないからだと」〈鴎外・沈黙の塔〉 2 なんの働きもないのに禄を食(は)むこと。素餐(そさん)。徒食。
そ‐しょく【粗食/麁食】
粗末な食事。また、それを食べること。「—に耐える」「粗衣—」
そ‐しょく【疎植】
[名](スル)植物をまばらに植えること。⇔密植。