とち‐しゅうよう【土地収用】
特定の公益事業に必要な土地に対し、国や地方公共団体などが、法律に定める事柄に基づいて、その所有権・使用権を所有者から強制的に取得すること。また、その行政処分。
とちしゅうよう‐ほう【土地収用法】
公益事業に必要な土地などの収用・使用に関する基本法。その要件・手続き・効果および損失の補償などについて規定する。昭和26年(1951)施行。
とち‐しょゆうけん【土地所有権】
土地を自由に使用・収益・処分できる権利。民法では、法令の制限内において土地の上空・地下に及ぶものと規定。
とち‐しようけん【土地使用権】
国や地方公共団体などが、公共事業に必要な限度で他人の土地を使用できる権利。
とち‐しんたく【土地信託】
土地所有者が委託者として信託銀行に土地を信託し、信託銀行は受託者としてその土地に賃貸ビルや住宅を建設して管理・運用し、その収益から経費などを差し引いた金銭を信託配当として委託者に交付する制度。