さげす・む【蔑む/貶む】
[動マ五(四)]《動詞「下げ墨(す)む」から派生した語》他人を、自分より能力・人格の劣るもの、価値の低いものとみなす。見下げる。見くだす。「—・むような目つきで人を見る」
さか‐あいさつ【酒挨拶】
酒を出して客をもてなすこと。「—の客ぶりのよきも過ぎてはあだとなる」〈浄・堀川波鼓〉
さか‐ばえ【栄映え】
栄え輝くこと。「常磐(ときは)なすいや—に」〈万・四一一一〉
さい‐よう【最要/最用】
[名・形動]もっとも大事なこと。また、そのさま。「金銭は人生—の目的となすべからず」〈中村訳・西国立志編〉
ざいがく‐ひよう【在学費用】
学校納付金、学習塾・予備校等の費用、教材費、学用品代、通学費用、自宅外通学生の住居費など、子弟に教育を受けさせるために必要なすべての費用をいう。
さいけん‐しゃ【債権者】
特定人(債務者)に対して、一定の給付をなすべきことを請求しうる者。⇔債務者。
さい‐まぐ・る【先まぐる】
《「さきまぐる」の音変化。「さいまくる」とも》 [動ラ四]先回りして事をなす。差し出がましく振る舞う。でしゃばる。「物語するに、さし出でして我ひとり—・る者」〈枕・二八〉 [動ラ下二]に同...
さいむ‐しゃ【債務者】
特定人(債権者)に対して、一定の給付をなすべき義務を負う者。⇔債権者。
さんぜいっしん‐の‐ほう【三世一身の法】
養老7年(723)、開墾奨励のために出された法。用水路を開いて開墾した者には本人から3代、既設の用水を利用して開墾した者には本人1代に限ってその土地の私有を許したもの。天平15年(743)に発布...
さんてい‐どうめい【三帝同盟】
1873年、ドイツ・オーストリア・ロシア3国の皇帝間に結ばれた協約。ビスマルクの外交政策の一環をなす。