しんけい‐けい【神経系】
動物体内において、刺激に対して各器官を統一的、有機的に働かせる神経の系統。脳・脊髄の中枢神経系と、運動神経・感覚神経(知覚神経)・分泌神経・自律神経などの末梢神経系からなる。
しん‐けん【新検】
太閤検地を古検というのに対して、慶長・元和(1596〜1624)以後の検地。また、享保11年(1726)「新田検地条目」制定後は、それ以後の検地。
しん‐けん【真剣】
[名]本物の刀剣。木刀や竹刀(しない)に対していう。
[形動][文][ナリ]まじめに物事に対するさま。本気で物事に取り組むさま。「将来を—に考える」「—なまなざし」 [派生]しんけんさ[名]...
しん‐けん【親権】
父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称。→身上監護権 →財産管理権
しんけん‐しゃ【親権者】
親権を行う者。父母が共同して行うことを原則とするが、その一方が行えないときは他の一方、また養子に対しては養親が行う。
しん‐けんぽう【新憲法】
旧憲法(大日本帝国憲法)に対して、現行の日本国憲法の称。
しん‐げん【進言】
[名](スル)目上の者に対して意見を申し述べること。「機構の改革を—する」
しん‐こう【新興】
既存のものに対して、別の勢力が新しくおこること。また、新しくおこすこと。「—勢力」
しんさ‐せいきゅう【審査請求】
行政不服審査法による不服申し立ての一。行政庁の処分または不作為について、権限のある別の行政庁に対して不服を申し立てること。
しんさのじっこうかくほ‐の‐そち【審査の実効確保の措置】
不当労働行為の審査手続き中に、放置すれば救済の実効が阻まれるなどのおそれのある場合、労働委員会が当事者に対して必要な措置をとるよう勧告できる制度。