は‐さん【破産】
[名](スル) 1 財産をすべて失うこと。「投機に失敗して—する」 2 債務者が債務を完済することができなくなった状態。また、そうなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済するため...
は‐さん【破算】
⇒御破算(ごはさん)
はさん‐かんざいにん【破産管財人】
裁判所によって選任され、その監督下に破産財団の管理・換価・配当など一切の行為をする者。
ハサンケイフ【Hasankeyf】
トルコ南東部、チグリス川上流部にある古代都市の遺跡。紀元前からの歴史があり、古代ローマ時代には要塞が築かれ、7世紀にアラブ人に支配された。12世紀にチュルク族のアルトゥク朝の首都が置かれた。その...
はさんこうせいさいけん‐とう【破産更生債権等】
1 破産債権・再生債権・更生債権、および、これらに準ずる債権をいう。 2 《「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の略》金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。破産・会社更...
はさん‐さいけん【破産債権】
破産手続きにおいて、破産財団から公平な配当を要求できる債権。破産手続き開始の決定以前の原因に基づいて生じた破産者に対する財産上の請求権がこれにあたる。
はさん‐ざいだん【破産財団】
破産手続きの開始が決定したときに破産者の所有に属し、かつ差し押さえの対象となりうる一切の財産。破産手続きにおいて、破産債権者に配当される。
はさん‐せんこく【破産宣告】
旧破産法における、裁判所による破産手続き開始の宣言。平成16年(2004)の破産法改正で「破産手続開始」または「破産手続開始の決定」に改められた。
はさん‐てつづき【破産手続(き)】
債務者が債務を完済することができなくなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済することを目的とする裁判上の手続き。破産法に定められた破産手続き開始の申し立て権者(債権者・債務者・法...
はさん‐ほう【破産法】
裁判上の破産手続きを規定している法律。平成16年(2004)に現行の破産法が制定されたのにともない、大正11年(1922)に公布された旧破産法は廃止された。現行法では、破産手続きと免責手続きが一...