みのしろきんもくてきりゃくしゅとう‐ざい【身代金目的略取等罪】
身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。身代金略取罪。身代金誘拐罪。
みのしろきんもくてきりゃくしゅとうよび‐ざい【身代金目的略取等予備罪】
身代金目的略取等罪にあたる行為の準備をする罪。刑法第228条の3が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。ただし、実行に着手する前に自首した者は刑を減軽または免除される。身代金目的略取予備罪。身代金目...
みのしろきんもくてきりゃくしゅよび‐ざい【身代金目的略取予備罪】
⇒身代金目的略取等予備罪
みのしろきんゆうかい‐ざい【身代金誘拐罪】
⇒身代金目的略取等罪
みのしろきんりゃくしゅ‐ざい【身代金略取罪】
⇒身代金目的略取等罪
みのしろ‐ごろも【蓑代衣】
蓑のかわりに着る粗末な衣服。「山伏の—にゆづり給ひて」〈源・初音〉