かん‐とくえん【関特演】
《「関東軍特種演習」の略》昭和16年(1941)夏に日本軍が行った対ソ戦準備。演習と称してソ満国境近くに関東軍兵力70万を動員したが、開戦には至らなかった。
かんとく‐かん【監督官】
官庁で、監督する職権を有する役人。
かんとく‐かんちょう【監督官庁】
民間の銀行・会社、または公共的団体などに対し、その事業について監督の職権を有する官庁。また、下級の官庁を監督する職権を有する上級官庁。
かんとく‐きょうかい【監督教会】
監督制(主教制度)を設けているキリスト教会。各国の聖公会、メソジスト教会、ヨーロッパ諸国のルター派教会など。
かんとく‐けん【監督権】
1 上級官庁が下級官庁を指揮命令し、その行為を監督する権限。 2 国家が都道府県・市町村などの地方公共団体を監督する権限。 3 国家が銀行・会社・取引所または個人の営業を監督し、取り締まる権限。
かんとく‐せきにん【監督責任】
失策や不法行為などのあった人を指導監督する立場にある人の負うべき責任。「上司の—を問う」
かんとく‐にん【監督人】
成年後見制度において、後見人・保佐人・補助人・任意後見人の仕事が適正に行われているかどうか監督する人。法定後見の場合、監督人は家庭裁判所が必要と認めるときに選任される。任意後見の場合、被後見人や...
カント‐しゅぎ【カント主義】
1 カント自身の哲学的方法と立場。 2 カント哲学を継承する人たちの方法と立場。主として先験的認識論の立場。
かんと‐すいきょじょう【官途推挙状】
中世、武家方から朝廷に対して武家の官職叙任について奏請した推薦状。官途挙状。
官途(かんと)に就(つ)・く
役人になる。「我輩は—・くを屑(いさぎよ)しとしない」〈魯庵・社会百面相〉