げんばじょせい‐ざい【現場助勢罪】
傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪。刑法第206条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金か科料に処せられる。
げん‐ばつ【厳罰】
きびしく罰すること。また、その罰。「—に処する」「—を科す」
げんば‐の‐かみ【玄蕃頭】
玄蕃寮の長官。
げんば‐ばいばい【現場売買】
商品が現存する場所、または生産されている場所で行われる売買。
げんばふざい‐しょうめい【現場不在証明】
⇒アリバイ
げんば‐りょう【玄蕃寮】
律令制で、治部省に属し、寺院・僧尼の名籍や外国使節の接待などをつかさどる役所。げんばのつかさ。
げん‐ばん【原盤】
1 レコードの元になる、音波を溝として刻み込んだ金属製の円盤。 2 古いレコードの複製を作る場合の、元になる盤。レコードに限らず、映画フィルム、ビデオテープ、CD、DVDなどの音声・動画データで...
げん‐ぱい【減配】
[名](スル)配当・配給などの額や量を減らすこと。「業績不振のため—される」⇔増配。
げん‐ぱつ【原発】
1 「原子力発電」「原子力発電所」の略。 2 最初に発症すること。医学で「続発」に対していう。「癌(がん)が—巣から転移する」
げんぱつ‐エーディーアール【原発ADR】
⇒原子力損害賠償紛争解決センター