ぜん‐けん【全権】
1 委任された事柄を処理できる一切の権限。「交渉の—を委ねる」 2 すべての権力。完全な権力。「社の—を掌握する」 3 「全権委員」の略。
ぜん‐けん【前件】
1 前にあげた箇条。前述の事柄。 2 「もしsがpならば、QはRである」という形式をとる仮言的判断において、「もしsがpならば」の、条件の部分。⇔後件。
ぜん‐けん【前賢】
「先賢(せんけん)」に同じ。
ぜんけん‐いいん【全権委員】
外交交渉、特に条約の締結のために全権委任状を与えられて派遣される委員。常設的な大使・公使とは異なる。全権代表。
ぜんけん‐いにんじょう【全権委任状】
外交交渉、特に条約締結の権限をもつことを公に証明する、政府または元首からの公文書。
ぜんけんいにん‐ほう【全権委任法】
ナチス政権下のドイツで1933年に制定された「民族及び帝国の困難を除去するための法律」の通称。立法権や憲法改正権が内閣に委譲され、ヒトラーは強大な権力を掌握した。授権法。
ぜんけん‐こうし【全権公使】
「特命全権公使」の略。
ぜんけんこじつ【前賢故実】
江戸後期の伝記集。10巻20冊。菊池容斎編・画。天保7〜明治元年(1836〜1868)刊。神武天皇から後村上天皇までの明君・賢人500人余りの肖像を描き、略伝を記述。
ぜんけん‐じょう【善見城】
⇒喜見城(きけんじょう)
ぜんけん‐たいし【全権大使】
「特命全権大使」の略。