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辞書
さ‐かん【主典】
《佐(たすけ)る官の意の「佐官」の字音から》律令制で、四等官(しとうかん)の最下位の官。記録・文書を起草したり、公文の読み役を務めたりした。「録」「目」など官司により用字が異なる。しゅてん。→四等官
しゅ‐てん【主典】
1 ⇒さかん(主典) 2 官幣社・国幣社で、禰宜(ねぎ)の下にあって、祭儀や庶務を執行した判任官待遇の神職。
しゅてん‐だい【主典代】
平安時代、院の庁で出納をつかさどった官。「代」は、朝廷の官と区別するためのもの。
そう‐かん【主典】
「さかん(主典)」に同じ。「さきの甲斐の—」〈古今・仮名序〉
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