ちょう‐む【庁務】
1 官庁の事務。 2 検非違使(けびいし)庁の事務。 3 門跡寺院の役人。坊官。
ちょきん‐きょく【貯金局】
旧郵政省の内局の一。郵便為替・郵便貯金・郵便振替、年金・恩給の支給、各官庁の歳入出金の受け入れ・支払いなどに関する事務を取り扱った。
ちょく‐しょ【勅書】
1 天皇の勅命を下達する文書。勅旨と同じ意味で用いられる。 2 明治憲法下の公式令で、皇室および国家の事務に関する天皇の意思表示で特定人または特定機関に発せられた文書。
ちょくせつ‐せいきゅう【直接請求】
直接民主制の原理に基づき、地方公共団体の住民が直接その機関に対して一定の要求を行うこと。地方自治法により、条例の制定・改廃、事務の監査、または議会の解散請求や議員・長の解職請求などができる。
つうしょうさんぎょう‐しょう【通商産業省】
通商の振興・調整、各種産業の生産・流通、中小企業の振興、度量衡、工業所有権などに関する行政事務を担当した国の行政機関。外局に特許庁・中小企業庁・資源エネルギー庁が置かれた。昭和24年(1949)...
つう‐す【都寺/都守】
《唐音。「都監寺(つうかんす)」の略》禅宗寺院で、監寺の上にあって、寺の一切の事務を監督する役職。六知事の一。都管(つうかん)。つす。
つう‐たつ【通達】
[名](スル)《「つうだつ」とも》 1 告げ知らせること。特に、行政官庁がその所掌事務について、所管の機関や職員に文書で通知すること。また、その文書。古くは通牒(つうちょう)。「—を出す」「厚生...
つかい‐ばしり【使い走り】
[名](スル)《「つかいはしり」とも》用事を命じられてあちこちに使いに行くこと。また、その人。使い歩き。「選挙事務所で—する」
つき‐ぎょうじ【月行事/月行司】
江戸時代、1か月交代で、町内や商人組合などの事務処理をした人。がちぎょうじ。
つけ‐こ・む【付(け)込む】
[動マ五(四)] 1 相手の弱点やすきに乗じて事を行う。機会を抜け目なく利用して自分が有利になるようにする。つけいる。「人の弱みに—・む」 2 帳面などに仕訳(しわけ)をしないで事項を順々に記入...